
では、まず以下をご覧ください。
【利息制限法上限利率】
1.元本が10万円未満なら、 年利20%以下。
2.元本が10万円以上100万円未満なら、 年利18%以下。
3.元本が100万円以上なら、 年利15%以下。
【出資法上限利率】
年利29.2%以下。
(上記には例外もありますが、ここでは説明上省略しますね。)
ここで、皆様はこう思われたかも知れません。
「契約書を見たら年利27%と書いてあるんだけど、
これなら利息制限法という法律に違反してるやん。」
そうなんです。
どういう事か分かりますか?
実は利息制限法に違反していますが、出資法には違反していません。
◇利息制限法違反 ⇒ 罰則規定なし
◇出資法違反 ⇒ 5年以下の懲役または、1000万円
(法人は3000万)以下の罰金
この利息制限法違反、出資法範囲内の金利を「グレーゾーン金利」といいます。
ただ、あなたが借りている金利はこのグレーゾーンの範囲内だと思われますのでこのまま話を続けますね。
いわゆる
このグレーゾーン金利なら、金融会社は刑事罰を科されることがない
ので利息制限法以上の金利で貸出ししているとある意味言えるでしょう。
そこで、皆様に考えていただきたいことがあります。
「利息制限法に違反し、制限金利以上に支払った部分はどうなるの?」
利息制限法もれっきとした法律です。
利息制限法に違反した金利部分は「無効」となり、
支払った「無効な金利部分」を現在残っている「元本」に充当できるのです。
このページのテーマは「借金整理」です。
このグレーゾーン金利部分は、皆様の現在の元本残高に組み入れ、借金の圧縮をはかる重要な武器になる可能性があるのです。
(但し、取引状況によっては、圧縮の効果は限られます。
また、金融会社には「みなし弁済規定」という対抗要件があり、借金整理には、総合的
な視点が 必要となります。
ご自身で判断される前に一度司法書士や弁護士にご相談くださいね。)
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